
この記事をまとめると
- ベビーシッター は認可外保育施設
- 利用する場合は無償化制度の対象企業である必要がある
- 無償化制度を利用するためには申請が必要
もくじ
ベビーシッター の無償化の対象
「個別保育」として幼児教育保育無償化の対象になった ベビーシッター ですが、認可外保育施設としての認定となり、無償化の制度を適用するには対象世帯の条件に入る必要があります。
- 保育の必要性が認められている
- 保育所や幼稚園などの利用をしていない(条件あり)
- 無償化の対象になっている ベビーシッター を利用
また、利用する場合には、幼稚園や保育園の無償化と同じく、対象年齢があります。
0〜2歳児
市民税非課税世帯が対象
3〜5歳児
3歳になる年の4月から小学校に入学するまで
3歳になる前日までは2歳児枠です。(学年ではありません)
3歳になるとまた新たに書類の提出が必要になります。


では、ここから無償化の対象条件の解説をしていきますね!
ベビーシッター の利用条件①「保育の必要性」
「保育の必要性」とは、保護者が月に64時間以上の就労をしていて、常に保育が必要な状態であると認められます。
ただ、妊娠中や第二子が生まれた場合、産後の第一子は保育が必要であると認定されます。
この保育の必要性には、認定が必要ですので、証明書類を提出しなければいけません。通園している場合は、園から書類をもらい、自治体に提出する方法になります。
- 支給認定申請書・保育利用申込書
- 子供の保育が難しいことを確認できる書類
- 収入・税額が確認できる書類
- 認印
- その他の提出書類

具体的に「子供の保育が難しいことを確認できる書類」はこちらになります。
- 就労証明書
- 身体障害者手帳
- 母子健康手帳
- 求職活動申立書
- 発達質問票
など、保育が難しい状況に応じた書類の提出が必要になります。
ベビーシッター の利用条件②「他の保育施設を利用していない」
幼稚園や保育園など(平日8時間かつ年間200日以上の預かり保育施設)に通っていて、夏休みや冬休みにだけ ベビーシッター を利用したい場合、保育施設を利用している状態になりますので、無償化の対象からは外れてしまいます。
ですが、無償化対象外になっている認可外保育施設に通っている場合は、 ベビーシッター の無償化が適用されます。
ベビーシッターの利用条件③「無償化対象の ベビーシッター 」
なぜ「無償化対象の ベビーシッター 」なのかというと、現在ベビーシッターの資格や研修などの基準がないからなんですね。
一定の基準を満たした ベビーシッター の企業は「無償化の対象」になります。その場合、無償化対象になっている企業に予約をする時に「無償化の認定を受けている」ことを伝える必要があります。(2019年9月時点)

ベビーシッターの無償化の金額はどのくらい?
0〜2歳児の市民税非課税世帯は上限で月42000円
3〜5歳児の場合は、上限で37000円の補助を受けることができます。
ただ、3〜5歳児で、幼稚園に通っていて、預かり保育としてベビーシッターを利用する場合、 認可外保育施設に通っている子供は「認可外保育施設の利用料 + ベビーシッター の利用料」合わせて37000円の補助を利用できます。
無償化の認定はどうすればもらえる?
利用を希望する前の月の15日までに自治体に書類を提出・申請が必要です。その後、利用の可否の連絡が来ます。
自治体によって違いが出てくるので、確認をしてみてください。

こんにちはポシモです。
2019年10月1日から始まる「幼児教育・保育無償化」で
ベビーシッター の利用が対象内に入りました。
今回は、「幼児教育・保育無償化」で実際に受けられる ベビーシッター のサービスについてお伝えします。
「幼児教育・保育無償化」って結局なに?と気になる方はこちらの記事へ来てくださいね。